本文へ移動
お知らせ
TOPICS

職員募集は、採用情報をご覧ください。

社会福祉法人人吉市社会福祉事業団から職員募集のお知らせ

事業所のご案内
FACILITY INFORMATION
社会福祉法人人吉市社会福祉事業団の情報をご案内いたします。

人吉市社会福祉事業団

採用情報について
RECRUITMENT
優しい職員がいっぱいです

社会福祉法人人吉市社会福祉事業団では一緒に働くスタッフを募集しております。利用者様の生活をサポートし地域社会のために一緒に働いてくれる方、わたしたちとともに働いてみませんか? 

※現在募集中の職種については職員募集のページをご覧ください。

社会福祉法人財務諸表等電子開示システムはこちらをご覧ください

人吉市社会福祉事業団の現況報告書 定款等はこちらをご覧ください

お問い合わせ
CONATACT US
ご質問・ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
TEL:0966-22-3417
〒868-0042 熊本県人吉市蟹作町211-1
 

 

 

 

 

 

 

感染対策指針

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 4月 1日

 

 

社会福祉法人人吉市社会福祉事業団

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章 感染対策に関する基本的な考え方

 

Ⅰ.総則

1.目的

   社会福祉法人人吉市社会福祉事業団(以下、「事業団」という。)は、高齢・障害福祉サービス事業者に求められる「利用者の健康と安全を守るための支援」の重要性を理解し、高齢者及び障がい者及び障がい児(以下、「利用者」という。)の安全確保は施設・事業所の責務であることを念頭に置き、安全管理の観点から感染症を未然に防止し、感染症が発生した場合、感染が拡大しないよう可及的速やかに対応する体制を構築する。

   この指針は、感染症予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、施設・事業所における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い支援の提供を図ることを目的とする。

 

2.体制

(1) 運営委員会の設置・運営

① 目的

施設・事業所等の感染症の発生や感染拡大を防止するために、各施設・事業所に感染対策委員会を設置する。

   ② 位置付け

事業団

 

 

虐待防止等委員会

 

 

 

安全衛生委員会

 

 

 

施設・事業所

 

 

 

虐待防止検討委員会

 

 

 

身体拘束適正化検討委員会


 

感染対策委員会

 

 

 

   ③ 活動内容

感染対策委員会の主な活動内容は、次の通りとする。

・施設・事業所等の感染課題を明確にし、感染対策の方針・計画を定める。

・感染予防に関する決定事項た具体的対策を施設・事業所全体に周知する。

・施設・事業所等における感染に関する問題を把握し、問題意識を共有・解決する。

・利用者・職員の健康状態を把握する。

・感染症が発生した場合、適切に対応するとともに、感染対策、及び拡大防止の指揮を執る。

・その他、感染関連の検討が必要な場合に、対処する。

 

   ④ 委員会構成メンバー

     感染対策委員会は、各施設事業所ごとに設置し、施設長・管理者・統括主任・主任・副主任・看護師・栄養士・その他職員等、各施設・事行に従事する職員から人選して構成する。なお、必要に応じて法人内別施設・事業所の職員・嘱託医・協力医療機関の医師等や知見を有する第三者の助言・協力を得る場合がある。     

 

   ⑤ 感染対策推進担当者の設置

     施設・事業所毎に、感染対策推進担当者を配置する。感染対策推進担当者は、感染対策委員

会の委員の中から選抜・指名して充てることとし、日常業務や委員会活動を通じ施設・事業所の感染対策全般を推進・進捗管理を行う。

 

   ⑥ 運営方法

      感染対策委員会は、定期的(年に1回以上)開催する。感染症発生時には、必要に応じて随時

開催し、感染対策委員会での検討内容の記録様式(様式2「感染対策委員会議事録」)を定め、

これを適切に作成・保管するほか、委員会会議の結果については、事業所職員その他関係

職員へ周知徹底を図る。

また、事業団として毎月開催している「安全衛生委員会」において、6月に「食中毒防止」、10 月に「感染症防止」について議題として取り扱うこととする。安全衛生委員会での検討内容の記録様式(様式1「安全衛生委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・保管するほか、安全衛生委員会会議の結果については、事業所職員その他関係職員へ周知徹底を図る。

 

 (2) 役割分担

   各担当の役割分担は、以下の通りとする。なお、担当者は各施設・事業所の状況に合わせて配置する。

役    割

担 当 者

施設・事業所の管理

施設長・管理者

感染対策委員会実施のための各署への連絡調整

統括主任・主任・副主任等

医療・治療面の専門知識の提供

医師(嘱託医・産業医)等

感染対策担当者

医療の提供と感染対策の立案・指導

利用者・職員の健康状態の把握

看護師

支援現場における感染対策の実施状況の把握

感染対策方法の現場への周知

生活支援員

食事の提供状況の把握

利用者の栄養状態の把握

栄養士

 

(3) 指針の整備

    感染対策委員会は、感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通して課題をみつけ、必要に応じて事業団の「安全衛生委員会」にて、指針の見直し等を提案・協議し、これを更新する。

 

(4) 研修(事業団として実施)

    感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本方針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。

    指針に基づいた研修プログラムを事業団の研修委員会で企画し、原則として「食中毒発生予防研修」を6~7月に、「感染症予防(まん延防止)研修」を10月~11月に、事業団全職員を対象に実施する。また、職員の新規採用時にも同様の感染対策研修を実施する。

対 象

全職員(パート・GH世話人含む)

新規入職者

実施時期

年1回以上

入職時

目 的

感染症予防対策と、感染症発生時の対応方法(食中毒関係を含む)

感染症対策の重要性と。標準予防策の理解(食中毒関係を含む)

   研修講師は、研修委員会担当者を中心に決定する。

 

(5) 訓練(各施設・事業所単位で実施)

    感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び研修内容に基づき、各施設・事業所単位で所属の全職員を対象に年1回以上の訓練を実施する。

    内容は、役割分担の確認や、感染対策を行った上での支援の演習などを実施するものとする。訓練方法は、机上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施する。なお、訓練の規格・運営・実施・記録の作成は各施設・事業所毎の感染対策員会が行うものとする。

 

 

Ⅱ.平常時の対策

別に定める感染症対応マニュアル等を参考に、平常時の支援に係る対策を講じる。

1.日常の支援に係る感染管理(平常時の対策)

 (1) 利用者の健康管理

  利用者の健康を管理するために必要な対策を講じる。また、配置基準上で看護師の配置がない事業所においては、必要に応じて事業団内施設の看護師等の協力・助言を得るものとする。

  • 利用開始前の既往歴について把握する。
  • 利用者の日常を観察し、体調の把握に努める。
  • 利用者の体調、様子などを共有する方法を構築する。

 

  • 利用者に対し、感染対策の方法を教育・指導する。
  • 利用者の感染対策実施状況を把握し、不足している対策を支援する。

 

  •  職員の健康管理

  職員の健康を管理するために必要な対策を講じる。また、必要に応じて産業医等の助言を得るものとする。

  • 入職時の感染症の既往やワクチン接種状況等を把握する。
  • 定期健診の必要性を説明し、受信状況を把握する。
  • 職員の体調把握に努める。
  • 体調不良時の申請方法を周知し、申請しやすい環境を整える。
  • 職員へ感染対策の方法を教育・指導する。
  • 職員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し教育・指導する。
  • ワクチン接種の必要性を説明し、接種を推奨する。
  • 業務中に感染した場合の方針を明確にし、対応について準備する。

    

(3) 標準的な感染予防策

    日頃の検温並びに体調確認等を含めた、標準的な感染予防策の実施に必要な対策を講じる。

   A.職員の感染予防策

     ① 手指衛生の実施状況(方法・タイミング等)を評価し、適切な方法を教育・指導する。

② 個人防護具の使用状況(着用しているケア品と着用状況・着脱状況等)を評価し、適切な方

   法を助言・指導する。

  • 食事支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する。
  • 排泄介助・支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する。
  • 医療処置時の対応を確認し、適切な方法を指導する。
  • 上記以外の介護・支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する。
  • その他、施設・事業所の状況に応じて必要な予防策を実施する。

 

   B.利用者の感染予防策

     ① 食事前、排泄後の手洗いの状況を把握する。

② 手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施する。

③ 共有物品の使用状況を把握し、清潔に管理する。

④ その他、施設・事業所の状況に応じて必要な予防策を実施する。

 

   C.その他

     ① 十分な必要物品を確保し、管理する。

(4) 衛生管理

    衛生管理に必要な対策を講じる。

   A.環境整備

     ① 整理整頓、清掃を計画的に実施し、実施状況を評価する。

② 換気の状況(方法や時間)を把握し、評価する。

③ トイレの清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する。

④ 汚物処理場の清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する。

⑤ 効果的な環境整備について、教育・指導する。

 

   B.食品衛生

施設・事業所において給食の提供、おやつ類の摂食等がある場合、及びその他食料品類の備蓄などの状況に応じて、配置基準上で栄養士の配置が無い事業所においては、必要に応じて事業団内施設の看護師等の助言を得るものとする。

     ① 食品の入手、互換状況を確認し、評価する。

② 調理工程の衛生状況を確認し、評価する。

③ 環境調査の結果を確認する。

④ 調理職員の衛生状況を確認する。

⑤ 課題を検討し、策を講じる。

⑥ 衛生的に調理できるよう、教育・指導する。

 

   C.接液・体液・排泄物等の処理

     ① 標準予防策について指導する。

     ② ケアごとの標準予防策を策定し、周知する。

     ③ 処理状況、処理方法を確認する。

     ④ 適切な血液・体液・排泄物等の処理方法について、教育・指導する。

 

 

Ⅲ.感染症発生時の対応

  別に定める感染症対応マニュアル等を参考に、感染症発生時の支援に係る対策を講じる。

1.発生状況の把握

   感染症発生時の状況を把握するための必要な対策を講じる。

① 速やかに感染症の発生の日時・場所、利用者・職員の症状の有無、感染者及び感染疑い者

の状況等について施設長・管理者又はこれに代わる職員に報告し、また、この情報を職員間で

共有する。

② 施設・事業所等全体の感染者及び感染疑い者の発生状況等を確認するとともに、事業団内

の施設・事業所の施設長・管理者、及び理事長へ周知する。

 

2.感染拡大の防止

  感染症拡大防止のために必要な策を講じる。

① 看護師は、感染者及び感染疑い者の対応方法を確認し、周知・指導する。

② 直接支援職員は、感染者及び感染疑い者の支援方法を確認する。

③ 感染状況を本人へ説明し、感染対策(マスクの着用・手指衛生・行動制限等)の協力を依頼

する。

         ④ 感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員・家族等)の体調を確認する。

     ⑤ ウイルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を実施する。

     ⑥ 厚生労働省の「保健所における感染症対策ガイドライン」に従い、個別の感染対策を実施す

る。なお、新型コロナウイルス感染症については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のた

めの感染症対策マニュアル」「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染

者発生時の対応」「新型コロナウイルス感染予防・拡大について(通達)」等に従う。

 

3.医療機関や保健所、行政機関との連携

必要な公的機関との連携について対策を講じる。

  A.医療機関との連携

     ① 感染者及び感染疑い者の状況を報告し、対応方法を確認する。

② 診療の協力を依頼する。

③ 医療機関からの指示内容を施設・事業所内で共有する。

   B.保健所との連携

     ① 疾病の種類、状況により報告を検討する。

② 感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する。

③ 保健所からの指導内容を正しく全職員に共有する。

 

   C.行政機関等との連携

     ① 報告の必要性について検討する。

     ② 感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する。

     ③ 状況に応じて、施設・事業所が所属する団体等に報告し、情報提供や支援を打診する。

   

4.関係者への連絡

関係先との情報共有や連携について対策を講じる。

     ① 施設・事業所等、法人内での情報共有体制を構築・整備する。

② 利用者家族や保護者・身元引受人等との情報上祐体制を構築・整備する。

③ 相談支援事業所との情報共有体制を構築・整備する。

     ④ 出入り業者等の外部団体との情報共有体制を構築・整備する。

 

5.感染者発生後の支援(利用者・職員ともに)

感染者の支援(心のケア等)について対策を講じる。

     ① 感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握する。

② 感染者及び関係やの精神的ケアを行う体制を構築する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 この指針は令和4年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(様式1)

 社会福祉法人人吉市社会福祉事業団 安全衛生委員会委員会議亊録

 

天 気

 

記録者

 

開催日時

令和   年  月  日( )       :    ~    :

出席者

 

 

 

検討・協議事項

  • について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • について

 

 

 

 

 






※検討・協議事項

(1) 虐待の未然防止のために就業規則及び身体拘束等の適正化のための指針等を確認し、必要に応じて見直す。

 (2) 発生した虐待や身体拘束を検証し、虐待の再発防止策の検討及び身体拘束が適切な手続き・方法で行われているかを確認する。

 (3) 法人の年間研修計画に沿った研修及び必要な教育の内容及び実施状況を確認する。

(様式2)

〇〇〇〇施設○○○○ 感染対策委員会議事録

 

天 気

 

記録者

 

開催日時

令和   年  月  日( )       :    ~    :

出席者

 

 

検討・協議事項

 

 

 

 






※検討・協議事項

(1) 虐待に対する基本理念、虐待防止のための指針及び虐待防止マニュアル等の職員への周知に

関すること。

 (2) 虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。

 (3) 虐待が発生した場合の、その対応に関すること。

 (4) 虐待の原因分析及び再発防止策に関すること。

 (5) 意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し

 (6) 今後の予定(研修・次回委員会)

 (7) 今回の議論のまとめ・共有

 

 

 

 

 

 

虐待防止のための指針

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 4月 1日

 

 

社会福祉法人人吉市社会福祉事業団

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章 虐待防止に関する基本的な考え方

 

(法人としての理念)

第1条 社会福祉法人人吉市社会福祉事業団(以下、「事業団」という。)は、高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法並びに児童虐待防止法の趣旨を理解し、高齢者及び障がい者及び障がい児(以下、「利用者」という。)に生きがいと安心、安全を提供するという使命感を常に自覚し、利用者本位の真心と優しさのこもった、最高のサービスを提供していく。

 

(虐待の定義)

第2条 虐待の定義は次のとおりとする。

 (1) 身体的虐待

暴力行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又は、その恐れのある行為を加えること。また、

正当な理由なく身体を拘束すること。

(2) 支援・介護の放棄・放任(ネグレクト)

意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者

の生活環境や身体・精神状態を悪化させること

(3) 心理的虐待

脅しや屈辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、利用者に精神的、情緒的な

苦痛を与えること。

(4) 性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること。

(5) 経済的虐待

利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、又は本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する

こと。

 

(方針)

第3条 事業団は、虐待防止に関し次の指針を定め、全ての職員に周知徹底を図る。

 (1) 本方針第2条に掲げる行為の、いずれも行わない。

 (2) 虐待の防止に向けて常に努力する。

 (3) 職員全員の強い意志でケアの本質を考えることにチャレンジする。

 (4) 利用者の人権を最優先する。

 (5) 福祉サービスの提供に誇りと自信を持つ。

 (6) 利用者個々の特徴を日々の状況から十分に理解し、基本的なケア技術の向上により虐待防止を

図る。

 (7) 施設長・管理者・統括主任・主任・副主任等、責任ある立場の職員が率先して施設内外の研修に

参加する等、事業所全体の知識・技術の水準が向上する仕組みを作る。

 

第2章 虐待防止のための体制

 

(虐待防止等委員会及び虐待防止検討委員会に関する事項)

第4条 事業団は、虐待防止等を目的として、法人内に虐待防止等委員会を設置する。尚、虐待防止等委員会の構成員は、理事長、各事業所施設長・管理者を基本とするが、虐待防止等委員会会議の参加については緊急やむを得ない場合等は、施設長・管理者の代理として副主任以上の職員の代理出席も可能とする。

 

2 虐待防止等委員会は定期的に開催(年1回以上)し、次の事を検討・協議する。また、虐待防止等委員会での検討内容の記録様式(様式1「虐待防止等委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・保管するほか、虐待防止等委員会会議の結果については、事業所職員その他関係職員へ周知徹底を図る。

 (1) 虐待の未然防止のために就業規則及び虐待防止のための指針並びに虐待防止マニュアル等を確認し、必要に応じて見直す。

 (2) 虐待予防、早期発見に向けた取り組み等について確認する。

 (3) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について確認する。

 (4) 法人の年間研修計画に沿った研修及び必要な教育の内容及び実施状況を確認する。

 

3 各事業所内に虐待防止検討委員会を設置し、定期的に開催(年1回以上)し、次の事を検討する。

 (1) 虐待に対する基本理念、虐待防止のための指針及び虐待防止マニュアル等の職員への周知に

関すること。

 (2) 虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。

 (3) 虐待が発生した場合の、その対応に関すること。

 (4) 虐待の原因分析及び再発防止策に関すること。

 (5) 意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し

 (6) 今後の予定(研修・次回委員会)

 (7) 今回の議論のまとめ・共有

 

4 虐待防止検討委員会は、各事業所の状況に応じ、次の担当者を定めるものとする。また、施設長・管

理者・虐待防止責任者・統括主任・主任・副主任・看護師・栄養士・その他職員等、各事業に従事する

職員から人選して構成する。なお、必要に応じて法人内別事業所の職員・協力医療機関の医師・精神科

専門医等や知見を有する第三者の助言を得る場合がある。

  •  委員長 1名(施設長・管理者等)
  •  虐待防止担当責任者 1名(サービス管理責任者等)
  •  虐待防止マネージャー 1名(主任・副主任・2級職員等)

 

5 虐待防止検討委員会での検討内容の記録様式(様式2「虐待防止検討委員会議事録」)を定め、こ

れを適切に作成・保管するほか、委員会会議の結果については、事業所職員その他関係職員へ周知徹底を図る。

 

 

第3章 虐待防止のための研修

 

(虐待防止のための職員研修に関する基本的事項)

第5条 事業団は、虐待防止のため、年間研修計画に沿って権利擁護及び虐待・身体拘束防止研修等の研修を実施する。

 (1) 新規採用者には、入職時研修において権利擁護及び虐待・身体拘束防止研修を実施する。

 (2) 現任者には、年間研修計画に沿って権利擁護及び虐待・身体拘束防止研修を年2回実施する。

 (3) 事業団及び各事業所の施設長・管理者が必要と認めた場合には、随時実施する。

 (4) 研修の実施にあたっては、実施者・実施日・研修場所・研修名・内容(研修概要)等を記載した記録を作成する。

 

 

第4章 虐待等が発生した場合の対応

 

(事業所又は支援を提供する場で発生した虐待等の対応方法に関する基本方針)

第6条 事業所又は支援を提供する場で虐待等が発生した場合の対応は、次のとおりとする。

  •  虐待等が発生した場合は、速やかに市町村その他関係機関に報告するとともに、その要因の速

やかな除去に努める。

  •  客観的な事実確認の結果、虐待者が職員で合った場合は、役職位等の如何を問わず厳正に対

処する。

  •  緊急性の高い事案の場合は、行政及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を

最優先する。

 

 

第5章 虐待等が発生した場合の相談・報告

 

(虐待等が発生した場合の報告等に関する基本方針)

第7条 事業所又は支援を提供する場で虐待等が発生した場合の相談報告体制は次のとおりとする。

  •  利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することと

する。

  •  通所利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決に繋げ

るよう努力する。

  •  事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当責任者に報告し、速やかな解決に繋げる

よう努める。

  •  事業所内における虐待等は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃か

ら虐待等の早期発見に努めなければならない。

  •  事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員会を開

催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

  •  必要に応じて事実を公表し、利用者、利用者家族をはじめ関係機関や地域住民等に説明を行う。

 

 

第6章 その他、関係する事項

 

(成年後見制度の利用支援)

第8条 利用者及びその家族又は身元引受人に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、

必要に応じて、人吉市福祉協議会(人吉球磨成年後見センター)、行政機関の窓口を案内する等の支援を行うこととする。

 

(虐待等に係る苦情解決方法に関する事項)

第9条 虐待等の苦情相談については、苦情相談受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責

任者に報告し、当該責任者が虐待等を行った者で有る場合には、他の上席職員に報告する。なお、寄

せられた苦情相談内容の取扱いについては、次のとおりとする。

  •  苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が

生じないよう、細心の注意を払って対処する。

  •  対応の流れは、前述の「第8条 虐待等が発生した場合の報告等に関する基本方針」に依るもの

とする。

  •  苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。

 

(その他、虐待防止の推進のために必要な事項)

第10条 本指針第5条に定める研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサー

ビスの質の向上を図るよう努める。

 

 

第6章 利用者等による本指針の閲覧

 

(利用者・家族・身元引受人・職員等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針)

第11条 当該指針は、各事業所内に掲示等するとともに、法人のホームぺージに掲載し、利用者本人並

びに家族等、その他すべての職員がいつでも自由に閲覧を可能とする。

 

 

 

附則 この指針は令和4年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(様式1)

社会福祉法人人吉市社会福祉事業団 虐待防止等委員会議亊録

 

天 気

 

記録者

 

開催日時

令和   年  月  日( )       :    ~    :

出席者

 

 

 

検討・協議事項

  • について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • について

 

 

 

 

 






※検討・協議事項

(1) 虐待の未然防止のために就業規則及び身体拘束等の適正化のための指針等を確認し、必要に応じて見直す。

 (2) 発生した虐待や身体拘束を検証し、虐待の再発防止策の検討及び身体拘束が適切な手続き・方法で行われているかを確認する。

 (3) 法人の年間研修計画に沿った研修及び必要な教育の内容及び実施状況を確認する。

(様式2)

〇〇〇〇施設○○○○ 虐待防止検討委員会議事録

 

天 気

 

記録者

 

開催日時

令和   年  月  日( )       :    ~    :

出席者

 

 

検討・協議事項

 

 

 

 






※検討・協議事項

(1) 虐待に対する基本理念、虐待防止のための指針及び虐待防止マニュアル等の職員への周知に

関すること。

 (2) 虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。

 (3) 虐待が発生した場合の、その対応に関すること。

 (4) 虐待の原因分析及び再発防止策に関すること。

 (5) 意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し

 (6) 今後の予定(研修・次回委員会)

 (7) 今回の議論のまとめ・共有

 

 

 

 

身体拘束等の適正化のための指針

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 4月 1日

 

 

社会福祉法人人吉市社会福祉事業団

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

 

(法人としての理念)

第1条 社会福祉法人人吉市社会福祉事業団(以下、「事業団」という。)は、高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法並びに児童虐待防止法の趣旨を理解し、高齢者及び障がい者及び障がい児(以下、「利用者」という。)に生きがいと安心、安全を提供するという使命感を常に自覚し、利用者本位の真心と優しさのこもった、最高のサービスを提供していく。

 

(身体拘束の原則禁止)

第2条 身体拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があり、当事業団は、利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みを作り、利用者に身体的・精神的な影響を招く恐れのある身体拘束は緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施しない。

 

(方針)

第3条 事業団は、身体拘束防止に関し、次の指針を定め、全ての職員に周知徹底を図る。

 (1) 身体拘束は廃止すべきものである。

 (2) 身体拘束廃止に向けて常に努力する。

 (3) 安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない。

 (4) 身体拘束を許容する考え方はしない。

 (5) 従業員全員の強い意志でケアの本質を考えることにチャレンジする。

 (6) 身体拘束を行わないための創意工夫を忘れない。

 (7) 利用者の人権を最優先する。

 (8) 福祉サービスの提供に誇りと自信を持つ。

 (9) 利用者個々の特徴を日々の状況から十分に理解し、基本的なケア技術の向上により身体拘束

を誘発するリスクを検討し、そのリスクを取り除くための対策を実施する。

(10) 施設長・管理者・統括主任・主任・副主任等、責任ある立場の職員が率先して施設内外の研修

に参加する等、事業所全体の知識・技術の水準が向上する仕組みを作る。

(11) 家族が身体拘束を希望されてもそのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考える。

(12) やむを得ず身体拘束を行った場合、常に廃止する努力を怠らず、常に「身体拘束ゼロ」を目指す。

 

 

第2章 身体拘束等適正化のための体制

 

(虐待防止等委員会及び身体拘束適正化検討委員会に関する事項)

第4条 事業団は、身体拘束適正化等を目的として、法人内に虐待防止等委員会を設置する。尚、虐待防止等委員会の構成員は、理事長、各事業所施設長・管理者を基本とするが、虐待防止等委員会会議の参加については緊急やむを得ない場合等は、施設長・管理者の代理として副主任以上の職員の代理出席も可能とする。

 

2 虐待防止等委員会は定期的に開催(年1回以上)し、次の事を検討・協議する。また、虐待防止等委員会での検討内容の記録様式(様式1「虐待防止等委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・説明・保管するほか、虐待防止等委員会会議の結果については、事業所職員その他関係職員へ周知徹底を図る。

  1. 虐待の未然防止のために就業規則及び身体拘束等の適正化のための指針等を確認し、必要に

応じて見直す。

  1. 発生した虐待や身体拘束を検証し、虐待の再発防止策の検討及び身体拘束が適切な手続き・方

法で行われているかを確認する。

 (3) 法人の年間研修計画に沿った研修及び必要な教育の内容及び実施状況を確認する。

 

3 各事業所内に身体拘束適正化検討委員会を設置する。身体拘束適正化検討委員会は定期的に開催(年1回以上)し、次の事を検討する。

 (1) 前回の振り返り

 (2) 三要件(切迫性・非代替性・一時性)の再確認

 (3) 身体拘束を行っている利用者がいる場合、三要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利

用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討する。

 (4) 身体的拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合、三要件の該当状況、特に代替案につ

いて検討する。

 (5) 今後やむを得ず身体拘束が必要であると判断した場合、医師(主治医・嘱託医)・家族等との意

見調整の進め方を検討する。

 (6) 意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し

 (7) 今後の予定(研修・次回委員会)

 (8) 今回の議論のまとめ・共有

 

4 身体拘束適正化検討委員会は、各事業所の状況に応じ、施設長・管理者・虐待防止責任者・統括

主任・主任・副主任・看護師・栄養士・その他職員等、各事業に従事する職員から人選して構成する。な

お、必要に応じて法人内別事業所の職員・協力医療機関の医師・精神科専門医等や知見を有する第三

者の助言を得る場合がある。

 

5 身体拘束適正化検討委員会での検討内容の記録様式(様式2「身体拘束適正化検討委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・説明・保管するほか、身体拘束適正化検討委員会会議の結果については、事業所職員その他関係職員へ周知徹底を図る。

 

 

第3章 身体拘束適正化のための研修

 

(身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本的事項)

第5条 事業団は、身体拘束適正化のため、年間研修計画に沿って権利擁護及び虐待・身体拘束防止研修等の研修を実施する。

 (1) 新規採用者には、入職時研修において権利擁護及び虐待・身体拘束防止研修を実施する。

 (2) 現認者には、年間研修計画に沿って権利擁護及び虐待・身体拘束防止研修を年2回実施する。

 (3) 事業団及び各事業所の施設長・管理者が必要と認めた場合には、随時実施する。

 (4) 研修の実施にあたっては、実施者・実施日・研修場所・研修名・内容(研修概要)等を記載した記

録を作成する。

 

第4章 緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合の対応

 

(事業所又は支援を提供する場で発生した身体拘束等の方策に関する基本方針)

第6条 支援の提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊

急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。

 

2 介護保険指定基準における禁止となる具体的な行為は以下のとおり。(厚生労働省「身体拘束ゼロへ

の手引き」2001年)

 (1) 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

 (2) 転落しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

 (3) 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む。

 (4) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る。

 (5) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように又は皮膚を掻きむしらないように手指の機能を制

限するミトン型の手袋等をつける。

 (6) 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テ

ーブルをつける。

 (7) 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

 (8) 脱衣やオムツ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。

 (9) 他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

(10) 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。

(11) 自分の意思で開くことの出来ない居室等に隔離する。

 

3 障害者虐待防止法及び児童虐待防止法で身体的虐待に該当する「正当な理由なく利用者の身体を拘束すること」の具体的な行為は以下のとおり。

(1) 車椅子やベッド等に縛り付ける。

(2) 手指の機能を制限するためにミトン型の手袋を付ける。

 (3) 行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。

 (4) 支援者が自分の身体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。

 (5) 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。

 (6) 自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。

 

4 身体拘束等を行わずに支援するための3つの法則

 (1) 身体拘束を誘発する原因を探り除去する。

  (イ) 身体拘束をやむを得ず行う場合、必ず理由や原因がある。利用者ではなく支援する側の関わり

    方や環境に問題があることも少なくない。利用者の個別の理由や原因を徹底的に探り、除去する支援が必要である。

(2) 以下の5つの基本的な支援を実行し、例えば不穏になる原因を除去したり、転倒リスク等を軽減し

て身体拘束によらない支援を提供する。

  (イ) 起きる

      人は座って重力が上からかかることにより覚醒する。目を開き、耳が聞こえて自分の周囲で起こっていることがわかる。これは仰臥して天井を見ていたのでは分からない。起きることは人間らしさを追求する第一歩である。

  (ロ) 食べる

      食べることは人にとって楽しみ、生きがいであり、脱水予防、感染予防にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。食べることは支援の基本である。

  (ハ) 排泄する

      なるべくトイレで排泄する事を基本に、おむつを使用している人は、随時交換が重要である。お

むつに排泄物がついたままになっていれば気持ち悪く、「おむつ弄り」等の行為につながる。

  (ニ) 清潔にする

      きちんと風呂に入ることを基本に、人は皮膚が不潔であれば痒みの原因になる。そのために大声をだしたり、夜間眠れずに不穏になったりする。皮膚の清潔を保つことで快適になり、周囲も支援しやすく人間関係も良好になる。

  (ホ) 活動する(アクティビティ)

      利用者の状態や生活歴に合ったよい刺激を提供することが重要である。具体的に音楽、工芸、園芸、ゲーム、体操、家事、テレビ等が考えられる。言葉の刺激、言葉以外の刺激もあるが、その人らしさを追求する上で、心地よい刺激が必要である。

(3) 身体拘束廃止をきっかけに「よりよい支援」の実現を目指す。

 (イ) 身体拘束廃止を実現していく取り組みは、事業所又は支援の場における支援全体の質の向上や利用者の生活環境の改善のきっかけとなる。「身体拘束廃止」がゴールではなく、身体拘束廃止を実現していく過程で提起される様々な課題を真摯に受け止め、よりよい支援の実現に取り組んでいく。また、身体拘束廃止規程の対象になってない行為であっても、例えば「言葉による拘束(スピーチロック)」などは心理的虐待であり、決して行わない。

 

(身体拘束発生時の対応に関する基本方針)

第7条 身体拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書(様式3)に記録する。なお、「利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の三要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されている場合に限る。

  • 「緊急やむを得ない場合」の対応とは、支援の工夫のみでは十分に対応できない一時的な事態に限定される。安易に「緊急やむを得ない」として身体拘束を行わないように慎重に判断する。具体的には「身体拘束ゼロへの手引き(厚生労働省2001年3月)」に基づく次の要件、手続きに沿って慎重に判断する。
  • ただし、肢体不自由、特に体幹機能障害がある利用者が、残存機能が活かせるよう安定した着座姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着して身体を固定する行為は、「やむを得ない身体拘束」ではなく、その行為を行わないことがかえって虐待に該当することに留意する。

 

2 やむを得ず身体拘束を行う場合、以下の三要件をすべて満たすことを委員会などで検討・確認し記録する。

 (1) 切迫性

     利用者本人又は他の利用者等の生命、身体又は権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。「切迫性」を判断する場合には、身体拘束を行うことにより利用者の日常生活に与える影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度にまで、利用者等の生命または身体の危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。

 (2) 非代替性

     身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする支援の方法がないこと。「非代替性」を判断する場合には、いかなる場合でも、まずは身体拘束を行わずに支援するすべての方法の可能性を検討し、利用者等の生命または身体を保護するという観点から他に代替え方法が存在しないことを複数の職員で確認する必要がある。また、拘束の方法も利用者の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択しなければならない。

 (3) 一時性

     身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。「一時性」を判断する場合には、利用者の状態像等に応じて最も短い拘束時間を想定する必要がある。

 

3 やむを得ず身体拘束を行う時の手続きは、仮に3要件を満たす場合でも以下の点に留意する。

 (1) 組織による決定と、緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書(様式3)への記載。

  (イ) やむを得ず身体拘束を行うときは、カンファレンス等で組織として慎重に検討し、決定する。この場合でも身体拘束適正化検討委員会で議題として挙げて慎重に協議するものとし、基本的に職員の個人的判断で行わない。

  (ロ) 身体拘束を行う場合には、緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書(様式3)に身体拘束の様態及び時間、緊急やむを得ない理由を記録する。カンファレンス等で身体拘束の原因となる状況を徹底的に分析し、身体拘束の解消に向けた取り組み方針や目標とする解消の時期等を統一した方針の下で決定する。ここでも、利用者個別のニーズに応じた個別の支援を検討する。

 (2) 利用者・家族への十分な説明

  (イ) 身体拘束を行う場合は、これらの手続きの中で利用者や家族に対して、事前に身体拘束に関する説明書等で身体拘束の内容・目的・理由・拘束の時間・時間帯・期間等を出来る限り詳細に説明し、十分な理解を得る。説明は施設長・管理者もしくは準ずる職員が行う。

  (ロ) 仮に、事前に利用者や家族に説明し理解を得ている場合でも、実際に身体拘束を行う時点で必ず個別に説明し、理解を得る。

 (3) 行政等への相談・報告

  (イ) 身体拘束を行う場合、市町村の障害者虐待防止センター等の行政に相談・報告する。利用者への支援の中で様々な問題を各事業所で抱え込まず、関係する機関と連携して支援について様々な視点からアドバイスや情報を得る。

  (ロ) 行政等に報告・相談することで、支援の困難な事例に取り組んで、組織的な虐待防止及び身体拘束防止を推進する。

 

 

第5章 身体拘束等に関する報告

 

(身体拘束等を行った場合の報告に関する基本方針)

第8条 身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況等の日々の様

態を、緊急やむを得ない身体拘束に関する利用者の日々の様態記録(様式4)に記入する。

 

2 記録には、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性やその方法に係る再検討をおこなうごとに逐

次その記録を加えるとともに、各記録は情報を開示し、各事業所職員間、法人全体、家族等関係者で直

近の情報を共有する。また、各記録は整備し、行政の指導・監査等においても閲覧可能な状態にしておく。

 

3 各記録は、利用者が退去等でサービス提供が終了した日から5年間保管する。

 

 

第6章 利用者等による本指針の閲覧

 

(利用者・家族・身元引受人・職員等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針)

第9条 当該指針は、各事業所内に掲示等するとともに、法人のホームぺージに掲載し、利用者本人並

びに家族等、その他すべての職員がいつでも自由に閲覧を可能とする。

 

附則 この指針は令和4年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(様式1)

社会福祉法人人吉市社会福祉事業団 虐待防止等委員会議亊録

 

天 気

 

記録者

 

開催日時

令和   年  月  日( )       :    ~    :

出席者

 

 

 

検討・協議事項

  • について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • について

 

 

 

 

 






※検討・協議事項

(1) 虐待の未然防止のために就業規則及び身体拘束等の適正化のための指針等を確認し、必要に応じて見直す。

 (2) 発生した虐待や身体拘束を検証し、虐待の再発防止策の検討及び身体拘束が適切な手続き・方法で行われているかを確認する。

 (3) 法人の年間研修計画に沿った研修及び必要な教育の内容及び実施状況を確認する。

(様式2)

〇〇〇〇施設○○○○ 身体拘束適正化検討委員会議事録

 

天 気

 

記録者

 

開催日時

令和   年  月  日( )       :    ~    :

出席者

 

 

検討・協議事項

(1)前回の振り返り

 

 

 

(2)三要件(切迫性・非代替性・一時性)の再確認

 

 

 

(3)身体拘束を行っている利用者がいる場合、三要件の該当状況を個別具体的に検討し、合わせて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討する。

 

 

 

(4)身体拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合、三要件の該当状況、特に代替案について検討する。

 

 

 

(5)今後やむを得ず身体拘束が必要であると判断した場合、医師・家族等との意見調整の進め方を検討する。

 

 

 

(6)意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し

 

 

 

(7)今後の予定(研修・次回委員会)

 

 

 

 

(8)今回の議論のまとめ・共有

 

 

 

 

 

 






(様式3)

緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書

 

〇○○○ 様

 

1 あなたの状態が下記の全てのABCすべてを満たしているため、緊急やむを得ず、下記の方法と

時間帯において最小限度の拘束を行います。

2 ただし、解除することを目標に日々の様態を記録し、身体拘束適正化委員会で具体的に鋭意検討

  を行うことを約束致します。

 

 

A 切 迫 性   利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い

B 非代替性   身体的拘束を行う以外に代替えする方法がない

C 一 時 性   身体的拘束が一時的なものである

 

拘束が必要となる理由

(個別の状況)

 

 

拘束の方法

(場所、行為〔部位・内容〕)

 

 

拘束の時間帯及び時間

 

 

特記すべき心身の状況

(※具体的に記載)

 

 

拘束開始及び解除の予定

(※特に解除予定を記載)

 

 

 

上記のとおり実施致します。

令和   年   月   日

社会福祉法人人吉市社会福祉事業団

○○○○事業所

                                       施設長 △△△△     

 

上記の件について、説明を受け、同意しました。

令和   年   月   日

利用者氏名                

対応者氏名(本人との続柄)                 

(様式4)

緊急やむを得ない身体拘束に関する利用者の日々の様態記録

○○○○ 様

 

年月日時

(状況)

日々の心身の状況等の観察

備考(身体的拘束・挙動等の図・

イラスト等)

確認者

サイン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPへ戻る