希望ヶ丘学園
障害者支援センター 希望ヶ丘学園(就労継続支援B型)
希望ヶ丘学園の概要
希望ヶ丘学園は、昭和62年4月1日にそれまで保護者を中心をする民間ボランティアグループにより運営されていた福祉作業所を人吉市が引き継ぐ形で定員20名の知的障害者授産施設として発足しました。その後、地域福祉のニーズに応えて平成2年4月1日に10名の定員増を図り定員30名となり、利用者の方々が職業訓練および生活訓練を行ないながら社会参加を目指しています。
現在は、就労継続支援B型事業所として生産活動支援や生活支援を行っています。送迎サービスも実施しています。
外部の企業様と契約して「施設外就労支援事業」も実施しています。
ご利用ご希望の方は(0966)23-3933までご連絡ください。また、施設見学も随時対応可能です。
職員構成・勤務時間
管理者:1名
事務員:1名
サービス管理責任者:1名
目標工賃達成指導員:1名
職業指導員:3名
生活支援員:2名
送迎職員:2名
※勤務時間 8:30~17:15
利用者カリキュラム
1日の流れ
9:30~ | 登園・朝礼・ウォーキング |
9:45~ | 作業開始 |
12:00~ | 昼食(給食) |
13:00~ | 作業開始 |
15:30~ | 作業終了 |
16:00~ | 終 礼 |
16:20~ | 帰 宅 |
年間主要行事(予定)
4月 | 保護者会総会 |
5月 | すまいるフェスタ |
6月 | 保育園交流会 |
8月 | ふれあい村夏祭り |
12月 | クリスマス会 |
1月 | どんどや |
2月 | 保護者同伴生活日 |
3月 | 個別支援計画 |
月間行事
▶環境美化 ▶生活学習タイム ▶工賃会議
▶工賃支給日 ▶誕生会
生産活動製品 。すべて手作りです。ご購入については、メールでお問い合わせください。
陶芸 箸置き
生産活動(作業風景) 希望ケ丘学園での作業の紹介です。
牛乳パック作業です。小さくちぎってエコ商品の製作に使用します。
さをり織りの織り機です。
一番最初の行程です。型枠に粘土を流し込みます。
一度素焼きをしてバリ取りをします。
こわさないように、慎重に作業を行ないます。
バリ取りが終了したら、絵付け作業班の出番です。
専属の担当利用者の方が絵付け作業を行ないます。
一つ一つ手作業を色をつけていきます。
色が本焼きの時にとばないように慎重に行います。
電気窯で焼き上げます。
作業が終了したら、送迎車でご自宅まで送迎します。
希望ケ丘学園からのお願い
就労継続支援B型(非雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難になった者、就労移行支援によっても通常の事業所にに雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の支援を行ないます。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(4) (1)(2)(3)に該当しない方であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されることまたは就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と市町村が判断した方(平成25年3月31日までの経過措置)
(5) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(4) (1)(2)(3)に該当しない方であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されることまたは就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と市町村が判断した方(平成25年3月31日までの経過措置)
(5) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方