障害者支援施設 うぐいす
障害者支援施設 うぐいす
基本方針
障害者総合支援法に基づいた障害者支援施設として円滑に事業運営ができるよう個別支援計画に基づき、利用者個々のニーズ(個性・意志・選択)並びに家族の意見・要望等を重視し、利用者本位の質の高いサービスを目指します。
また、提供する介護・訓練の内容及び職員配置等を常に検証し、サービスの質を維持し安定して提供できるよう、ノーマライゼーションの理念のもと各事業・職員間で連携を取りながら支援に努めます。
カリキュラム
9:30~ | 朝礼・バイタルチェック |
9:30~ | 活動及び入浴(週3回) |
12:00~ | 昼 食 |
13:00~ | 活動及び入浴(週3回) |
16:00~ | 帰宅(通所の方) |
18:00~ | 夕 食 |
20:00~ | 自由時間 |
21:00~ | 点 呼 |
22:00~ | 消 灯 |
年間主要行事(予定)
4月 | 保護者会総会 |
5月 | すまいるフェスタ |
7月 | 外食デー |
8月 | ふれあい村夏祭り かき氷会 |
10月 | 非帰旅行 |
11月 | スポーツレクリエーション |
1月 | 成人・還暦・長寿を祝う会 |
2月 | 節 分 |
3月 | 外食デー |
施設入所支援
施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
【対象者】
(1) 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者
(2) 自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
(3) 就労継続支援B型と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者
【対象者】
(1) 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者
(2) 自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
(3) 就労継続支援B型と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者
生活介護
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
【対象者】
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害程度区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者
【対象者】
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害程度区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者